権限明示
「代理」とは、保険募集人が保険会社の代理人として、お客さまと保険契約を締結することを言います。保険募集人に保険契約締結の代理権があり、保険募集人が保険契約の申込みに対して承諾すれば契約が成立して、その効果が保険会社に帰属します。
「媒介」とは、保険募集人がお客さまと保険会社の間に立って、保険契約の締結に尽力することを言います。保険募集人には保険契約締結の代理権は無く、契約の成立には保険契約の申込みに対する保険会社の承諾を必要とします。当社の生命保険募集人には『告知受領権』がございません。